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【衝撃事件の核心】振り込め詐欺被害金“横取り”狙った裁判所書記官 その「ある嗜好」 (1/5ページ)
全国の凍結口座に眠る50億円もの犯罪被害金を現職の裁判所書記官は狙ったのか。架空人物になりすまし、判決文まで偽造して振り込め詐欺の被害金を盗み取っていた京都家裁書記官、広田照彦容疑者(36)は容疑を認め、「1人でやった」と供述。北海道や東京、大阪などの裁判所にもニセ判決文を送りつけて犯行を繰り返していた疑いが出ている。被害者救済法とシステムを逆手にとった犯行は周到そのもので、書記官でなければできないものだったが、もうひとつ、容疑者のある“嗜好”も影響していたようなのだ…。
かいくぐられた凍結口座
発覚の端緒は、振り込め詐欺の被害者からの問い合わせだった。
「凍結された口座にあるはずの、私のお金がない−」
振り込め詐欺にだまされ、金を振り込んでしまった宮城県内の60代男性が、振込先の口座から被害金を取り戻そうとした際、口座に金がないことを不審に思い、その銀行に確認してきたのだ。
振り込め詐欺の被害が確認された段階で、金融機関は振込先の口座を凍結し、金の出し入れができない状態にする。犯人側に金が渡らないようにするための措置だが、6月に「振り込め詐欺被害者救済法」が施行され、凍結口座から被害者に金がスムーズに返還できるような仕組みがつくられた。
その流れはこうだ。
(1)振り込め詐欺に使われた口座は凍結され、その全体情報が預金保険機構に集約される。
(2)預保はホームページ(HP)で凍結口座の一覧を60日間公表する(公告)。法律上は、口座に金が振り込まれた時点で、その債権者は口座名義人となる。預保は60日間の公告の間に債権を主張する口座名義人が現れないかを確認する(振り込め詐欺犯が訴え出ることはまずない)。訴えがなければ口座名義人の債権は消滅。これによって被害者への返還が法的に可能となる。
(3)預保はHP上で口座名義人の債権が消滅したことを告げ、被害者に各金融機関に名乗り出るよう勧める。
(4)金融機関での被害確認が済めば、返還される。
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