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調査捕鯨船妨害シー・シェパード 日本で処罰、懲役刑も (1/2ページ)

2008.12.6 01:29
このニュースのトピックス捕鯨

 米環境保護団体シー・シェパード(SS)が日本の調査捕鯨に妨害を繰り返している問題で、水産庁は法務省などと協議し5日、今シーズンの調査捕鯨でSS活動家が捕鯨船に乗り込んで妨害した場合、身柄を拘束し日本の捜査当局へ引き渡す方針を固めた。引き渡されれば、国内法に基づいて逮捕され、懲役刑など刑事罰を科すことも可能になる。昨シーズン、捕鯨船がSS活動家に侵入された際には、実質的に2日程度で釈放したが、SSは妨害をやめないため、厳しい対応をとることにした。

 同庁によると、公海上でも、日本の船舶内で犯罪行為が行われた場合、日本の刑法などを適用することが国際的に認められている。具体的には、南極海で活動家が船の進路を妨害したり、船舶に乗り込んできたりした場合、「船や乗組員に対して危害を及ぼす行為をする人物に対して船長の権限で必要な処置を講じる」とする船員法で身柄を拘束、近海まで海上保安庁の巡視船などに来てもらい引き渡す。

 さらに、巡視船が日本へ移送した上で、捜査権のある海保や警察などが艦船侵入罪や威力業務妨害罪などを適用して逮捕し、取り調べる。悪質と判断されれば、起訴され日本で刑事裁判にかけられることになる。海保の巡視船が来るまでには20日程度かかるため、この間の拘束の方法などについては今後検討するという。

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