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【君たちのために 元家裁判事のつぶやき】(64)被害者宅への手当を怠ると… (1/2ページ)
このニュースのトピックス:少年犯罪
前回、交通死亡事故を起こした少年を保護観察に付するに際し、私が担当裁判官だったら「保護司が毎月少年を連れて被害者宅を訪れ、お線香を上げさせていただく」ように処遇勧告を行うと述べた。
こういう手当を怠ると、次のようなことが起こりがちである。
事故直後に母親と二人で被害者宅で仏壇に手を合わせたとき、「働いてお金が入るようになりましたら、改めて連絡させていただきます」と言い残して辞去していた。
しかし、少年院送りを免れ、保護観察になってから、いろんな職種をつまみ食いした結果「一生この仕事をやりたい」と思う「定職」に恵まれるまで「あっという間」に3年がたった。その間一度もお詣りに行っていないし、連絡もしていなかった。
するとある日突然、簡易裁判所から「調停期日呼び出し状」が届いた。問い合わせてみると「少年が働いていることが分かったので、賠償金5000万円を支払うとの調停を求める」との申し立てがあったとのこと。手取り25万円の賃金で貯金もない。毎月5万円かそこらの支払いが精いっぱいである。