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“しのぎ”で組長に賠償命令 使用者責任を認定 和歌山地裁

2008.6.17 21:47
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 暴力団組員による“しのぎ”と呼ばれる資金獲得活動で恐喝されたとして、和歌山市内の飲食店経営の男性(52)が、山口組系佐々木組の組員(60)と組長(65)に計約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁(大西嘉彦裁判長)は17日、組長の使用者責任を認め2人に計約6700万円を支払うよう命じた。

 判決はしのぎを「組の威力を用いた活動」と認定。組長の使用者責任については「組員の個々の行為まで知っている必要はなく、組長があらかじめ許諾した範囲の行為について責任を負う」とした。

 判決によると、組員は平成13〜17年、男性の店を訪れ約5400万円を脅し取り、約220万円分の飲食代を支払わなかった。

 原告側弁護団の大谷美都夫団長は「抗争以外に資金獲得活動でも組長の使用者責任が認められた。暴力団被害の救済につながる判決だ」と話した。

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