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ストーカー判事「罷免理由ある」 東京高裁が最高裁に報告
ストーカー規制法違反の罪で起訴された宇都宮地裁判事、下山芳晴被告(55)について、東京高裁の竹崎博允長官は13日、最高裁に「弾劾による罷免理由がある」と報告した。最高裁は近く裁判官会議を開き、国会の裁判官訴追委員会に訴追請求をするかを検討する。訴追を受け弾劾裁判を経て罷免されれば、平成13年の東京高裁元判事以来、6人目となる。
下山被告は10日に起訴された。起訴状によると、下山被告は2月19日夜から1カ月間、東京都内の漫画喫茶などから計16回、「今何してる? 身体きれいに洗っておいてね〜会いに行くからさぁ」などとのメールを送った。
東京高裁は、起訴前後に勾留中の下山被告と面会。下山被告は起訴事実にあるメールを女性に送信したことを認めたうえで「女性に申し訳ないことをした」「国民の司法に対する信頼を裏切ったことを深く反省している」と話していたという。下山被告は退官願を出していない。
東京高裁は、下山被告や被害女性からの聞き取り内容、下山被告が女性に送信していたメールの内容などから、下山被告が女性に恋愛感情を持ってメールを送信していたと認め、「ストーカー規制法の構成要件を満たすと判断した」という。下山被告の供述内容ついて、高裁は「現時点では詳細は話せない」としている。
東京高裁は13日、「現職裁判官がこのような事件で逮捕、起訴され『罷免の理由がある』と報告することは極めて遺憾」とのコメントを発表した。
裁判官の身分は憲法で厚く保障されており、行政機関の懲戒処分によって身分を失うことはない。裁判官を罷免させるには、国会議員で構成される裁判官弾劾裁判所で弾劾裁判を開かなければならない。
最高裁が裁判官会議で「罷免相当」と判断した場合、国会議員で構成される裁判官訴追委員会に訴追を請求。同委員会が訴追を決定すると、裁判官弾劾裁判所で罷免の是非が判断される。弾劾裁判で罷免判決が出されると、法曹資格を失う。

