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墜ちた甲子園球児 教え子にわいせつ行為で有罪判決
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栃木県内のホテルで昨年12月、教え子で高校3年だった女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた元作新学院高校教諭、林公則被告(25)の判決公判が30日、宇都宮地裁で開かれた。小林正樹裁判官は「犯行は卑劣で悪質」と断罪し、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。。
林被告は同校野球部出身で、平成12年の選抜高校野球大会に主将として出場、選手宣誓もしている。
検察側は「教師という立場にありながら、教え子にみだらな行為をし、悪質極まりない」と指摘。一方、弁護側は「2人は真剣に交際していた。単に性的欲望を満たすためではなく、処罰対象とされる淫行(いんこう)には当たらない」と無罪を主張していた。
判決によると、林被告は昨年12月15日、同県下野市のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、性的欲望を満たすためわいせつな行為をした。