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赤ちゃん殺害、母親の控訴を棄却 石川
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平成17年と19年に石川県で、出産直後の赤ん坊2人を殺し死体を隠したとして、殺人罪などに問われた無職、白鳥久美子被告(39)の控訴審判決で27日、名古屋高裁金沢支部は懲役8年の1審金沢地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。
控訴審で弁護側は「犯行は同居相手の男性との共謀」と主張したが、青木正良裁判長は「具体的に殺害方法について話し合った事情はない」と退け、「被告が反省していることなどを酌んでも、量刑が重すぎるとはいえない」と結論づけた。
判決などによると、白鳥被告は17年、金沢市内の自宅で、出産した男児を絞殺、段ボール箱に隠した。19年にも加賀市の自宅で、出産したばかりの女児を絞殺、車に隠した。