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【明解要解】公共工事への暴力団介入に歯止め (1/2ページ)
■「自治体への通報」義務化で排除へ
公共工事を受注した企業が、暴力団など反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、発注者側の自治体などに通報を義務づける制度の導入が進んでいる。平成19年末までに全国の約9割の自治体で取り入れられ、4月から運用がスタートした自治体も。通報を怠った業者には指名停止などの罰則もあり、厳しい規定だが、建設業者らは「通報する根拠ができてよかった」と前向きに受け止めている。(社会部 坂田満城)
公共工事はその受注金額の大きさや、下請けへのすそ野の広がりなどから、暴力団の介在が以前から指摘されていた。
暴力団と深い関係にあるフロント企業が直接受注したり、下請けで参入する▽施工方法に因縁をつけて、「地元対策費」などの名目で金銭を要求する▽入札の際、談合に応じない企業に圧力を加える−といった形での介在だ。
栃木県は3月、県が発注する公共工事で、受注した業者に対し、暴力団からの不当な要求があった場合、通報するように義務付けた。県と県警が合意書を交わし、4月1日以降に発注される工事から適用されている。業者が通報義務を怠った場合、2カ月半〜半年の指名停止処分などが盛り込まれた。
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不当な介入に対して受注者側に通報義務を課す自治体が増えたのは、18年12月、政府の「犯罪対策閣僚会議」で、国発注のすべての公共工事で同様の通報制度の導入を決めたことが大きな流れを作った。昨年6月時点で同様の制度を導入した自治体はわずか15%だったが、その後急増。昨年末までに約9割の自治体で導入されている。
もともとこの通報制度は「広島方式」と呼ばれているものだ。広島県では14年、県東部の福山市を中心に暴力団の集中取り締まりを実施。その過程で、公共工事が地元暴力団とつながりの深い建設会社に事実上取り仕切られているなどの実態が明らかになった。
この反省から同県では15年、発注者と警察、建設業界が連携して暴力団を締め出す「広島方式」の実行を決めた。その核となるのが不当な介入を受けた場合の通報義務だ。

