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【セレブ妻バラバラ】歌織被告に28日判決 責任能力どう判断? 最高裁は「鑑定尊重せよ」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
東京都渋谷区の外資系金融会社社員、三橋祐輔さん=当時(30)=の切断遺体が見つかった事件で、殺人と死体損壊・遺棄の罪に問われた妻の歌織被告(33)の判決公判が28日に東京地裁(河本雅也裁判長)で開かれる。歌織被告の責任能力が最大の争点。検察側は「責任能力に問題はない」として懲役20年を求刑、弁護側は心神喪失を理由に無罪を主張している。鑑定医による「犯行時は心神喪失」との鑑定結果を裁判所がどう判断するかが注目される。
裁判の大きな節目となったのは、検察側・弁護側双方が請求した鑑定医が鑑定結果を報告した3月の第9回公判だ。
双方の鑑定医はいずれも、犯行前後に幻視・幻聴体験があったことなどから、歌織被告が「短期精神病性障害」という精神疾患を発症していたと指摘。犯行時の責任能力について「心神喪失の状態だった」と報告した。
ただ、検察側の鑑定医は後日、法廷で「心神喪失とは考えにくい点もある」とも付け加えている。
裁判所が歌織被告を心神喪失と認定すれば、刑法の規定により刑事責任は問えず無罪となる。
心神耗弱と裁判所が判断しても刑は減軽されることになり、裁判所の鑑定結果に対する評価は、判決の行方を大きく左右する。