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【妹バラバラ 再び被告人質問(6)完】検察の再鑑定請求を却下 「異議!」連発の法廷(15:17〜15:35) (1/2ページ)
《約30分の休憩をはさみ、午後3時17分に法廷が再開した。勇貴被告は相変わらず無表情のまま、被告人席に腰を下ろした》
裁判長「それでは再開します」
《裁判長が静かに宣言した。検察官が必要性を主張していた証拠の採否について、裁判長はどのような判断を下すのか。傍聴席の注目が集まる》
裁判長「検察官が請求していた証拠について、いずれも必要性がないので却下します」
《検察官は『却下』という単語に顔をしかめ、すかさず立ち上がった》
検察官「異議! 各証拠は必要性を有しており、それを採用しない裁判所の判断は違法です!」
《対して弁護人も、検察側の請求理由が不当であることを主張した》
弁護人「公判前整理手続をやったのに、検察官は今ごろになって鑑定内容がおかしいと言っている。明らかに、公判前整理手続が済んでから調べることがやむを得ない事情はありません。仮にやむを得ない事情があったとしても、刑事訴訟法は速やかに調べねばならないとしています。また、証拠の中身の任意性についても、重大な疑いがあると言えます」
《採否が問題になっていた証拠は、どうやら精神鑑定の結果が明らかになった後、検察側が追加で申請したもののようだ。刑事訴訟法では、公判前整理手続きに付された事件は、やむを得ない事情があった場合を除いて、公判前整理手続きが終わった後に証拠調べを請求することはできないと定めている。裁判長が『却下』の判断を示したということは、この『やむを得ない事情』には当たらないと判断したもようだ》
《また、弁護人は、逮捕直前に勇貴被告への面会が認められなかったこと、取り調べ時間が長時間に及んだこと−などから、供述調書の内容についても疑問を呈した》
裁判長「では、異議を棄却します。これで証拠調べはすべて終えることにします。次回は…」
検察官「検察官としては、期日外に再鑑定を請求します!」
《裁判長の言葉をさえぎり、検察官が再び立ち上がって発言した》
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