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【あなたの判決は?】歌織被告は無罪? 懲役何年? あなたはどう裁く…28日判決を前にアンケート (2/2ページ)
これまでのポイント
事件と公判のポイントを簡単に振り返ってみましょう。
論告によると、歌織被告は平成18年12月12日早朝、自宅マンションで就寝中だった祐輔さんの頭をワインの瓶で殴って殺害。遺体をノコギリで切断し、タクシーと台車で新宿区内の路上や東京都町田市の公園などに運んで遺棄しました。
最大の争点は歌織被告の責任能力です。検察、弁護側双方の立証も責任能力の有無に大半があてられてきました。双方とも精神鑑定を請求し、2人の鑑定医がそれぞれ実施。いずれも、犯行時には「短期精神病性障害」という精神疾患を発症し、「心神喪失状態と推認できる」との鑑定結果を報告しました。
ただ、検察側が申請した鑑定医は、死体損壊・遺棄時については「自分が行ったと意識している」などと補足し、心神喪失状態だったとは言い切れないとの含みを残す発言もしています。
裁判所が心神喪失状態だったと認定すれば、刑法の規定で刑事責任は問われず、無罪となります。精神状態のとらえ方によって、判決内容が大きく変わってくるわけです。
鑑定結果のベースにあるのは、歌織被告が鑑定医に語った犯行前後の幻視・幻聴体験とされています。「血を流す女性の姿が見えた」「祐輔さんの殺害後、2人で会話をした」といった奇妙な内容です。
歌織被告はこうした体験を弁護人に話さず、当初は法廷でも明らかにしませんでした。ところが、公判が始まった昨年12月以降に鑑定医との面談でいきなり、具体的に話し始めたため、検察側は鑑定結果を疑問視して再鑑定を請求しました。しかしその要求を裁判所は却下しています。
犯行の動機も争点になりました。検察は「離婚話を経済的に有利に進めようとしたが、祐輔さんが応じなかったことで、それまでの怒りや悔しさを爆発させた」と指摘。弁護側は「祐輔さんとの生活から逃げたかっただけ」と主張しています。
歌織被告に対して行われた被告人質問は、計3回で4期日にわたりました。歌織被告は、祐輔さんを殺害した状況について「覚えていない」などつしつつ、「私が殴ったと思うし、最後に気付いたときの状況からすると間違いなく私がやった」と語りました。
前回公判の最終意見陳述では「自分で自分の身を守るしかなかった。このような形でしか(祐輔さんの両親に)お会いできなかったことは申し訳ない」と述べましたが、祐輔さんを殺害したことへの謝罪は最後までありませんでした。









