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加州の地裁、三浦元社長の類似ケースで訴追取り消し認める (1/2ページ)
このニュースのトピックス:ロス疑惑
米カリフォルニア州のサンディエゴ郡地裁は11日、外国での判決が確定した事件で再び罪に問われない「一事不再理」を適用し、メキシコ人被告の殺人罪での訴追を取り消す判断を下した。同州ロサンゼルスで起きた銃撃事件でサイパンで逮捕された元会社社長、三浦和義容疑者(60)=日本では無罪確定=のケースと類似しており、三浦元社長に有利な判断となる可能性が出てきた。
三浦元社長と類似するとして注目されていたのは、メキシコ人のセレスティノ・メンデス・マルティネス被告(43)。同被告は1988年、同州サンディエゴで元妻を殺害したとして、メキシコで禁固刑が確定し服役。米国に再び入国した後の2006年、米捜査当局に同じ罪で訴追された。このため、遡及(そきゅう)処罰を禁じた米憲法に違反するとして、郡地裁に訴追取り消しを申し立てていた。
11日のサンディエゴ郡地裁の判断は被告の請求通り「訴追取り消し」。被告に不利益となる処罰をさかのぼって行わない「遡及処罰の禁止」が根拠となった。同州法は04年の改正で、外国での確定判決については、再び罪に問われない「一事不再理」原則の対象から除外。しかし、今回の判断は、この改正州法を88年の事件に適用することはできないとの被告側主張を認めた。
この判断は、81年の同州のロス銃撃事件で逮捕された三浦元社長に“朗報”となる可能性がある。殺人罪に問われた元社長は03年に日本の最高裁で無罪が確定。一事不再理の原則適用や遡及処罰の禁止を根拠に、同じ主張で3月にロサンゼルス郡地裁に逮捕状取り消しを請求した元社長に有利な判断といえる。


