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大阪府立急性期・総合医療センターの産廃処理問題で、大阪府警が捜査へ

2008.3.15 13:21

 大阪府立急性期・総合医療センター(大阪市住吉区)が、病院から出た透析排水や汚泥などの産業廃棄物を一般ごみとして30年以上処理していた問題で、大阪府警は15日、センターが違法と認識しながら処理業者と委託契約を交わしたとして、廃棄物処理法(委託基準)違反容疑で捜査する方針を固めた。病院から排出された累積量4200トン以上の産廃の処分先は分かっておらず、排出事業者の責任は重大と判断、ずさんな産廃処理の実態解明を目指す。

 センターは、遅くとも昭和48年から大阪府松原市の清掃会社と随意契約。化学物質が含まれた透析排水や実験排水、汚泥などが医療活動に伴って生じた産廃にもかかわらず一般ごみと誤解し、適正に処分されたことを確認する管理票(マニフェスト)も交付していなかった。

 昨年9月には、大阪市から産廃として専門業者に委託するよう指導されたにもかかわらず、同年12月まで同じ業者と随意契約を交わし、マニフェストも交付しないで処分を一任していた。

 府警はセンターが産廃の収集から運搬、処分までの流れを管理しなかったのは排出者責任に当たると判断。またセンターの契約担当者が違法と認識しながら改善しなかったことについては、同法の委託基準違反に当たるとみている。

 これまでの府や大阪市などの調査で、センターは事実関係をすべて認めた上で「廃棄物処理への認識が足りなかった」などと説明しているが、業者が回収した大量の廃棄物の最終処分先を把握しておらず、業者が適正に処分したかどうかも確認できていないという。

 問題の業者は、大阪府立母子保健総合医療センター(和泉市)の清掃業務も昭和56年から随意契約で請け負っており、同センターで回収した廃棄物の最終処分先についても明らかにしていない。府警は委託業者の処分ルートにも強い関心を寄せており、業者からも事情を聴く方針。

 一方、大阪市は今月末までに急性期センターから処分の経緯について報告を受けた上で、同法違反容疑で近く立ち入り調査する。

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