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医療廃棄物を違法処理 30年以上、4200トン超える 大阪府立急性期・総合医療センター (1/2ページ)
大阪府立急性期・総合医療センター(旧大阪府立病院、大阪市住吉区)が、透析排水や汚泥など医療活動に伴う産業廃棄物を30年以上にわたって一般ごみとして処分していたことが14日、分かった。委託した収集運搬業者の最終処分先も把握しておらず、その量は推計で4200トンを超えるとみられる。病院は「産廃扱いとは知らなかった」と説明しているが、昨年9月に大阪市が行政指導し「違法」と判明した後も同様の処分を続けていた。大阪市は廃棄物処理法違反とみて近く立ち入り調査し、病院や業者への刑事告発も視野に対応を検討している。
これまでの府などの内部調査で、委託業者は回収した産廃の処分先や処分方法などについて病院側に具体的な説明をしておらず、どこで処分されたのかは分からないという。公的機関が産廃と一般ごみの区別もつかないまま廃棄物を処理していたケースは極めて希で、厳しい批判が集まるのは必至だ。
関係者によると、委託していたのは大阪府松原市の清掃会社。病院から排出される透析排水や実験排水、業務用厨房(ちゅうぼう)から出る排水や洗濯排水など院内にある10基の貯水槽にたまった汚水や汚泥などを同社が定期的に回収していた。
このうち屎尿(しによう)の汚水槽を除く9基は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物だったが、病院側は一般ごみと誤って認識しており、最終処分については業者に任せきりで、同法に基づく適切な処理をしていなかった。

