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郵便料金ごまかした業者に罰金4000万
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7億円超の郵便料金を免れたとして郵便法違反罪に問われたDM発送代行会社経営、小宮政昭被告(42)の判決公判で、名古屋簡裁の山本正名裁判官は10日、「国庫と国民に巨額の損害を与えた責任は大きい」と述べ、罰金4320万円(求刑罰金4470万円)を言い渡した。
判決によると、小宮被告は平成17年12月から18年6月にかけ、名古屋市瑞穂区の瑞穂郵便局でDMの計数器を不正操作して発送数を過少申告し、計約7億4200万円の郵便料金を免れた。
同郵便局では人手不足から被告の求めに応じて計数器の操作を許していた。判決は「部外者が入ってはならない局内の作業場に被告が入っているのを長年、黙認するなど不正行為の拡大には郵便局側の関与も相当大きい」とした。