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日米司法制度の差から生じた衝撃逮捕劇 米に重大殺人の時効なし… (1/2ページ)

2008.2.24 17:35
このニュースのトピックスロス疑惑
サイパン島で逮捕された三浦和義容疑者の自宅兼店舗=24日午後、神奈川県平塚市根坂間(撮影・川口良介)サイパン島で逮捕された三浦和義容疑者の自宅兼店舗=24日午後、神奈川県平塚市根坂間(撮影・川口良介)

 日本で無罪確定した三浦和義容疑者を同じ容疑で米国ロス市警が逮捕するという衝撃的な展開は、日米の司法制度の差から生じた。

 日本の憲法は「一事不再理」の原則を持ち、判決確定事件に再び刑事責任を問うことはない。が、それは日本国内だけでの原則。確定判決の効力は日本の主権の範囲でしか及ばず、解釈上は米国が再び一美さん銃撃の刑事責任を三浦容疑者に問うことは可能だ。

 とはいえ、元最高検検事の土本武司・白鴎大法科大学院長(刑事法)が「刑事司法も国際化していく中、ある国で裁判を受けた事件は別の国では立件しない流れがある」と驚くように、今回の逮捕劇はやはり異例だ。

 この展開は日本の司法が「属人主義」、米国が「属地主義」をとる差から生じた。米国当局は外国で米国人が犯罪を起こしても原則的に捜査しない(属地)が、日本当局は日本人であれば外国で起こした犯罪も捜査する(属人)。このためロスで起きた一美さん銃撃は日米当局がそれぞれ訴追が可能になる。

 しかも日本の法律では25年で公訴時効が成立する殺人罪に、米国では時効がない。「カリフォルニア州では計画的殺人など『第1級殺人』の最高刑は死刑。三浦容疑者の犯行がこれに該当する場合、公訴時効はない」(駿河台大法科大学院教授の島伸一弁護士)と指摘される。三浦容疑者の弁護人、弘中惇一郎弁護士によると、ロス市警が身柄拘束の根拠とした逮捕状は1988年(昭和63年)に発布されたものだという。

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サイパン島で逮捕された三浦和義容疑者の自宅兼店舗=24日午後、神奈川県平塚市根坂間(撮影・川口良介)

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