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元派遣社員「派遣先毎回違う」 GWのずさんな実態 (2/2ページ)
■ずさんな契約
そもそも、GWと東和リースの間で交わされた派遣契約は、契約書そのものに不備があった。
関係者によると、契約書には労働者が派遣先で従事する業務内容などを明示しなくてはならない。しかし、こうした重要項目の記載漏れがたびたびあったという。
また、労働者派遣法では「一般的な派遣労働は臨時的なもの」という考え方のもと、原則として派遣期間を最長1年に制限している。労働者の派遣を受け入れる企業は、派遣元に満了日を通知する義務がある。
だが、東和リースはGWに通知していなかった。その結果、GWが東和リースに労働者を派遣する期間は制限の1年を大幅に超過。平成16年10月1日から19年6月28日まで2年9カ月に及び、この間に延べ1240人の労働者が派遣されていた。
厚生労働省の関係者は「両社のずさんさが、二重派遣を容易にする素地となっていた」と指摘している。
もう一つ問題となっているのが、危険が伴うなどの理由で労働者派遣法が禁じる港湾業務への労働者派遣だ。
東和リースに派遣されていた労働者のうち16年10月〜昨年6月に52人が港湾業務に当たっていたが、GWは「バン出し(荷出し)の作業をした」などと報告を受けていた。GW支店関係者は厚労省の調べに「港湾事業に従事することを知っていた」と法律違反を認めていた。
警視庁は、支店だけではなく、GW本店も違法性を知っていた可能性もあるとみて、同法違反の疑いで調べを進めている。
【二重派遣】派遣労働者を受け入れた企業が、さらに別の企業に労働者を派遣し、その会社の指揮下で働かせる行為。雇用責任があいまいになるほか、間に入った企業が取る手数料が増えるなど問題点も多いが、派遣業界内に横行しているとされる。送り出し側も受け入れ側も職業安定法違反となり、1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられる。