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名誉棄損容疑でも立件へ ウイルスに同級生の写真
このニュースのトピックス:知的財産
コンピューターウイルスの作成者が国内で初めて逮捕された事件で、京都府警は10日、作成者の大阪電気通信大大学院工学研究科生、中辻正人容疑者(24)がウイルスに同級生の写真や氏名などを無断で掲げ、悪用したとして、名誉棄損の疑いでも立件する方針を固めた。
同級生は京都府宇治市に住む男性(23)。約2年前、自分の姿を写した写真や住所、自宅の電話番号などがインターネット上に出ていることに気付いたが、作成者が分からず、被害を訴えることはしていなかった。
写真を撮られたことも気付かなかったといい「ネットにおまえの名前が出ている」と中辻容疑者から言われたこともあった。自宅には平成17年秋ごろから毎日のように電話がかかり、半年後にはこの番号を使うのはやめたという。
京都府警は、悪用の経緯やネット上の流布状況などを詳しく調べ、名誉棄損容疑に当たる疑いが強まったと判断した。
中辻容疑者は1月24日、著作権法違反の疑いで逮捕され、男性の写真を掲げたウイルスを作成したと認めた。
男性は「びっくりしている。少なくとも大学2年のころから友達だった。本人に会って話をしてみたい」と話している。
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■名誉棄損罪 刑法230条に定められた罪。公然と事実を示し、名誉を棄損した場合は事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役や禁固、または50万円以下の罰金が科せられる。被害者の告訴が必要な親告罪。インターネット上では掲示板で別人に成り済ましたり、中傷する書き込みをしたりして逮捕された事例がある。