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生活苦から養父殺害で有罪「死に急いだ感、否めず」
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生活苦から病気の養父との将来を悲観し、承諾を受けて殺害したとして、承諾殺人罪に問われた無職、角尾正幸被告(54)に対し、千葉地裁は6日、「命が失われた結果は重大。死に急いだ感は否めないが、養父は納得して死亡したことが見て取れる」として、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
判決理由で古閑美津恵裁判官は「被告人は行政機関への相談など手段を尽くしていない」と指摘。一方で、自首を認め「要介護認定を受けていた養父を献身的に介護し続けていた」と理解を示した。
判決によると、角尾被告は昨年10月9日午前、千葉県松戸市の自宅で、戸籍上の父、芳春さん(69)の承諾を受け、家にあった包丁で首を切り付け失血死させた。角尾被告も翌10日、自分で首を切って自殺を図り、11日朝、訪ねてきたホームヘルパーに発見された。