【後動物用薬の無許可販売】 薬事法では動物用の薬も人のものと同様に医薬品と定められている。同法24条では、薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売してはならないと定めており、違反すれば3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられる。