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対象は「氷山の一角」 薬害肝炎救済法 (1/3ページ)
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薬害肝炎救済法の成立によって、薬害C型肝炎訴訟は全面解決に向かうことになった。しかし、薬害肝炎問題の全体が解決するわけではない。また薬害以外の感染を含めた全肝炎患者からみると、救済法の対象となるのは「氷山の一角」だ。何が課題として残るのかを検証した。
■薬害患者は1万人
救済法の対象となるのは、カルテや医師の投薬証明などによって汚染血液製剤の投与が証明できたC型肝炎患者に限られる。訴訟原告団約200人に加えて、今後新たに800人前後が“掘り起こし”によって救済対象になりそうだ。
しかし、汚染製剤の出荷量から割り出した推計によると、薬害被害者は約1万人いるとみられている。本人が感染に気付かなかったり、投与証明ができない人は救済対象から外れる。
東京都内の男性(73)は今年8月、妻をC型肝炎による肝がんで亡くした。妻が昭和40年代に福島県内の病院で帝王切開で二男を出産した際、血液製剤を投与されたことが原因と考えているが「病院に問い合わせても『古い話なのでわからない』といわれた」。男性は「30年経って初めて症状が出ることもある」と訴えている。