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飲酒運転、情報流出に免職
警察庁は20日、飲酒運転をしたり、ファイル共有ソフトで個人情報を流出させたりした警察官らを懲戒免職処分にできるようにするため、処分の基準となる「懲戒処分の指針」を改正し、全国の警察本部に通知した。
これまでの指針によると、酒気帯び運転が発覚した際の処分は停職か減給だったが、新たに免職を加えた。実際には昨年秋から免職にするケースが多く、実態に合わせた。今年1〜11月に全国の警察官で酒気帯び運転により懲戒処分を受けたのは16人で、うち14人が免職となっている。
またウィニーなどファイル共有ソフトに関する規定も新設。個人情報や職務に支障を与える恐れのある情報を流出させた場合は免職か停職。使っているのが発覚しただけでも減給か戒告とした。
ウィニーによる情報流出では今年に入って、警視庁と三重県警の警察官が懲戒免職、山梨県警の警察官が停職処分となっている。