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高齢女性から遺産相続した社会福祉士に戒告処分へ
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東京都内の女性社会福祉士(46)が財産管理を任された86歳の女性から約350万円の遺産を受け取っていたことが分かり、日本社会福祉士会は19日までに、倫理綱領に基づく行動規範に反するとして同会初の戒告処分を出す方針を固めた。
同会によると、女性は一人暮らしで在宅介護を受けていた平成17年、判断能力が衰えた高齢者らの財産管理を代行する成年後見業の特定非営利活動法人(NPO法人)と契約。
以前から女性と知り合いで、同法人に所属する社会福祉士が女性の担当になり、18年9月、預貯金の2割とそのほかの全財産を受け取るとする遺言を作成。社会福祉士は、遺産分配を行う執行人にもなった。
女性は今年4月に亡くなり、遺言通りに財産分与が行われたが、遺言の作成を不審に感じた親族が10月、同会に苦情を申し立てたという。
同会は「報酬以外の金品受け取りを禁じた行動規範に反している。除名ではなく、今後も監督できる形で処分したいと思う」と話している。