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【法廷から】被告にとって生活保護とは? (1/2ページ)

2007.12.19 11:28
このニュースのトピックス法廷から

 生活保護を打ち切られ、腹が立った−。生活保護の受給をめぐるトラブルがきっかけとなり、犯行に走った男性被告(51)の初公判を18日、東京地裁で傍聴した。

 起訴状によると、被告は今年10月31日、東京都豊島区役所の入り口にある自動ドア横の板ガラスを足でけって割ったとして、建造物損壊罪に問われていた。割られた板ガラスは、7万5600円相当。被告は、約2年前から生活保護受給者になっていた。

 検察側は証拠調べ手続きで、被告がアルコール依存症なのに回復援助施設に通わず酒を飲んでいたことや、生活保護が10月19日から受給できなくなっていたことを明らかにした。

 被告人質問で弁護人は、被告に“三択問題”を出した。

 弁護人「生活保護が打ち切られる理由には3つあります。(1)収入が十分得られるようになったとき(2)受給者が実施期間に保護や調査に従わなかったとき(3)法律上はないですが、自ら辞退したときです。あなたは、この3つの中でどれにあてはまりますか?」

 被告「辞退届を出しているので、3番」

 被告は辞退届を出した経緯について、「職員から説明を受け、『じゃあ、お願いします』と出した」と、自ら進んで辞退したわけではないことを強調した。一方、職員は供述調書で「(被告は)お酒が飲めないようなら、生活保護を辞退しよう」と、自ら辞退したとしていた。

 被告は、生活保護が受給できなくなった後に何度も区役所を訪れ再申請したが、拒否されていた。応対した職員は、「(被告は)私たちのところを訪れて哀願するような態度をとっていたが、酒に酔っていた」(供述調書)としている。

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