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赤坂被告、人生の再出発を誓う「家の近くでアルバイトしたい」

2007.11.22 10:16
このニュースのトピックス芸能人の不祥事

 覚せい剤取締法違反罪に問われたアイドルグループ「光GENJI」の元メンバー、赤坂晃被告(34)に対する初公判が21日、東京地裁(佐々木直人裁判官)で開かれ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決が言い渡された。1日で公判を終える「即決裁判」が適応されたもの。

 赤坂被告は黒のスーツに白いシャツ、ノーネクタイで出廷。髪の毛はシャツの襟まで伸び、白髪も見え隠れした。事件発覚後に所属事務所を解雇され、芸能活動再開は困難。今年3月には元夫人と離婚しており、被告人質問で「子供の養育費も払わなくてはいけないので、家の近くでアルバイトをしたい。今までの生活も楽しいことばかりじゃなかった。苦にはならないと思います」と“フリーター宣言”した。

 冒頭陳述によると、4月ごろに初めて外国人密売人から覚せい剤を購入、少なくとも7、8回は使用したという。赤坂被告は「子供に会えない辛さから逃げたかった」と説明。離婚後は東京・立川市の実家で生活しており、証人として出廷した実母は「自分も仕事をしていたので、本人の悩みを聞いてあげられる時間がなかった」と声を詰まらせた。

 公判後、赤坂被告は報道各社に「ご判決の厳しいご指摘を常に心におき、自分を厳しく律しながら生活してゆきたいと考えております」などとコメントを寄せ、人生の再出発を誓った。

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