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給食にJAS規格外のベーコン納入 仙台の卸業者をきょう告発 農水省

2007.11.22 01:29
このニュースのトピックス食の偽装

 仙台市若林区の食肉卸業「精肉石川屋」が、日本農林規格(JAS)の規格外のベーコンを小中学校の給食用に納入したとして、農水省は22日にも、JAS法違反の罪で同社を宮城県警に告発する方針を決めた。表示偽装など食をめぐる不祥事が相次いでいることから、同省は警察との連携を強化し、悪質な食品偽装には引き続き厳正に対処していく構えだ。

 農水省や仙台市によると、同社は今年7〜9月、JAS規格外のベーコンに、ほかの商品のJASマークを張る手口で品質を偽り、市内の給食センター5カ所に計約1355キロ、小中学校18校に計約91キロを納入した。市教委はアレルギーの子供がいるため、卵白を含まないJAS規格品など厳しい条件で食材納入業者と契約していた。

 同社は、市教委が定めた賞味期限を最大8日過ぎたソーセージも納入していた。

 また、9月1日が賞味期限だった牛バラ肉計約14キロのラベルに、ボールペンで「1」を書き加えて賞味期限を11日に改竄(かいざん)して、飲食店など7カ所に販売し、仙台市が食品衛生法違反で同月8日に改善を指導。その後の調査で、学校給食用として、JAS規格外のベーコン納入が発覚。同市は「子供に健康被害をもたらしかねない」として、契約違反としては異例の6カ月間の指名停止処分にした。

 JAS法は、食品の「表示」偽装に1年以下の懲役または100万円以下の罰金の罰則を設けている。しかし、同じ違反を3回繰り返した場合に初めて罰則の対象になる。これに対して、JASの「格付け」などの偽装は、1度の違反でも警察などに告発して、罰則適用を求めることができる。

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