【用語解説】過払い金
利息制限法で定められた上限金利(15〜20%)を上回る利息分。同法の上限金利と、出資法で定められた上限金利(29・2%)との間の金利帯をグレーゾーン金利と呼び、借り手が任意に払えば「みなし弁済」として有効とされていたが、最高裁が昨年1月に「事実上強制されて支払った場合、特段の事情がない限り無効」との判断を示し、過払い金の返還を求める動きが広まった。