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ネットで夫殺害依頼の女 懲役18年に減刑
このニュースのトピックス:凶悪事件
インターネットの出会い系サイトに殺人を請け負うと書き込んだ男と共謀し夫を殺害したとして、殺人罪に問われた無職、高橋光江被告(50)の控訴審判決で、名古屋高裁(田中亮一裁判長)は31日、懲役20年の1審判決を破棄し、男と同じ懲役18年を言い渡した。
判決理由で田中裁判長は「男が被告の言いなりだったとまでは言えず、(刑事責任は)男と大差ない」として減刑した。生命保険を得る目的ではなかったという被告側の主張は認めなかった。
判決によると、高橋被告は出会い系サイトに「いらないだんな、処分します」と書き込んだ前川広宣受刑者(44)=同罪で懲役18年確定=に夫、祐幸さん=当時(51)=の殺害を依頼し、夫の生命保険から1000万円を報酬として支払うと約束。
平成17年4月13日、名古屋市の自宅で祐幸さんに睡眠薬入りの発泡酒を飲ませて眠らせ、前川受刑者が胸をナイフで刺して殺害した。