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手口巧妙化、海外宝くじ勧誘 高齢者を狙い撃ち (3/3ページ)
海外の業者に代行してもらうことを含め、国内から海外宝くじを購入することは「富くじの発売、取り次ぎ、授受」を禁じた刑法第187条に違反し、処罰される恐れがある。
業者は連絡先を豪州、カナダ、アメリカ、香港などの私書箱にしており、被害者が直接連絡を取るのは困難。だがセンター担当者は「小切手は日本のものだし、世界中から日本の特定の家庭へDMが集中して届くのも変な話だ。本当に海外にいるのかは疑わしい」とみている。
一番有効な対策は、やはり無視することだろう。センター担当者は「宝くじの現物が送られてくるわけではないので、本当に業者がくじを購入し、当選したとしても、当選金が送られてくる保証はありません。さらに振り込んでしまった現金や小切手を、連絡のつかない業者から取り戻すのは極めて難しい。損害を回復する手段がないことを肝に銘じて、海外宝くじなどには手を出さないことが大切です」と呼びかけている。

