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NOVA商法 解約金の支払いを受講生に押しつけ (2/2ページ)
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元社員によると、女性が購入した1レッスン1200円のプランは、「普通では利益が出る構造ではなかった」という。元社員は「会社が利益を得られたのは、期限までに受講できないポイントが必ず何%かは発生するからだ」と証言する。
同社は、購入時より安い金額で余剰ポイントを換金していたが、元社員は、「以前は解約者への“罰金”的意味合いと考え、不当とは思わなかった」という。
解約金を得られた尼崎市の女性は、体験談や弁護士からのアドバイスを自身のブログで紹介している。このサイトには7月以降、返金を求める数百件もの相談メールが届いているが、これによると「NOVAは6月半ば以降の解約者には、ほとんど返金していない」という。