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NOVA商法 解約金の支払いを受講生に押しつけ (1/2ページ)
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大阪地裁に会社更生法適用を申請し、保全命令を受けた英会話大手、NOVA(大阪市)が、解約手数料などの支払いを受講生に押しつけようとしていたケースがあることが27日、分かった。解約した元受講生への払戻金など消費者への債権は、税金や未払い賃金より優先順位が低いため、多くの受講者や解約者が今後の事態の行方を見守っており、「NOVA商法」の責任追及と被害者の救済が求められている。
小人数制レッスン600回分に相当する600ポイントを購入すると、1回あたりのレッスン料は1200円になるというのが、NOVAが「単価1200円から」と、パンフレットなどに記していた目玉プランだ。
兵庫県尼崎市に住む会社員の女性(38)は平成16年10月、このプランで受講を申し込み、約79万円のローンを組んだが、経済産業省がNOVAに一部業務停止処分を命じた今年6月、同社への不信感から解約を求めた。
だが、何度も内容証明を送り、やっとNOVAが提示したのは約45万円。本来、女性が利用したローン会社とNOVAの間で「利用者でなくNOVA側が負担する」と決まっていた解約手数料などの費用約15万円が、返金額から不当に差し引かれていた。女性は最終的に弁護士を介して8月末、ようやくNOVAから正当な金額の返金を得たという。