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国税職員を特別待遇の高級クラブ、所得隠しの告発見送り

2007.10.12 01:49
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 大阪国税局の職員35人が大阪・北新地の高級クラブを「特別待遇」の格安料金で利用していた問題にからみ、同国税局がこのクラブの女性経営者に対する所得税法違反罪での告発を見送ったことが11日、わかった。女性経営者は査察部の強制調査を受けていたが、同国税局は所得隠しの金額が少ないことなどから告発対象にあたらないと判断した模様だ。

 また、同国税局は約5000万円の所得隠しを指摘し、約2000万円を追徴課税。女性経営者は修正申告したとみられる。

 関係者によると、女性経営者は平成17年までの3年間、店で飲食した一部の客の売り上げを帳簿に計上しないなど、本来の所得に関係なく適当な金額を過少申告する「つまみ申告」といわれる方法で利益を圧縮。同国税局はこれらのほとんどが仮装・隠蔽(いんぺい)に当たるとして、重加算税の対象と判断したとみられる。

 このクラブをめぐっては、同国税局の職員が通常料金が1人約3万円程度のところ、5000〜1万円で利用。35人が利用し、割引総額は約300万円にのぼった。このため、同国税局は同僚をクラブに連れて行った国税実査官を停職3カ月にするなど計21人を処分している。

 同国税局査察部では年間約40件の事件を処理しているが、脱税の規模や手段の悪質性などから刑事事件として公訴を求める告発対象を選別しており、毎年告発件数は全体の約7割となっている。

 同国税局は「金額の多少などの観点から告発すべきものかどうかを検討しているが、個別の案件についてはコメントできない」としている。

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